正当防衛の条件というのは非常に微妙だと感じています。
正当防衛については、【刑法36条】で定められているのですが、その内容と言うのが・・
【刑法36条】正当防衛について
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため
やむを得ずにした行為は、罰しない
このように説明されています。
この説明を読んで理解できる人はいないはずです。
とにかく法律というのは、自分の正当性を主張しても警察官の調書に基づき
裁判所で判断されるのです。
つまりどんなに正当性を訴えても警察官次第では勝手な解釈をされ
調書も誘導的な形で署名捺印させられる場合があるのです。
なぜこのようなことが起こるのかというと…例えば
特に相手が身勝手な言い掛かりから殴りかかってきたとしても
こちらが防衛的に起こした行動として、殴るしかなかったとして・・・
結局、このような良くあるパターンでは
喧嘩両成敗として互いが加害者、被害者という立場で解釈
されてしまうのがほとんどです。
私もこのような経験はなんどもあります。
とくに相手の方が外面的に血を出していたり、体の一部が腫れていたり
した場合は、被害者から一転して加害者扱いされてしまいます。
これが日本での正当防衛のあり方だと思います。
【刑法36条】に書いてありますが・・
結局、その主張がどれだけ警察官へ伝わるか?
どれだけ真剣に取り扱ってくれるか?
にかかっていると言うことをわすれないようにしてください。
法律は法律として定められていても、その定められた法律の警察と裁判官の
解釈一つでまったく間逆の判断を下される場合もあると言うことです。
近年、男性の痴漢冤罪が増加しているのです。
結局、女性が被害にあったと訴えたら99%女性側の主張を優先されて
男性の主張はまったく無視されるという現状もあるのです。
ですから・・・
護身術はできるだけ早く離脱することを考えなければならないのです。
危険な状況からなるべく早く脱すること。
これは相手に限った危険だけではないのです。
長くとどまる事で仲間が加わる可能性もあるし、車にはねられる可能性もあるし
警察官が介入して加害者となりうる場合もある。
だからできるだけ早く離脱しなければならないのです。
現実で起こる犯罪や暴力トラブルに対し、
いつ他人から危害を加えられても、それを
自分で制して身の安全を守ることができる
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